不動産契約の基礎知識② ~原状回復工事~
不動産(物件)を契約する際、契約書類の内容は確認されていらっしゃいますか?
管理会社より共有された内容を理解せずに契約してしまうと、将来的に先生に不都合が生じてしまう可能性があります。
事前に注意いただいた方が良い点は複数ございますが、その中より今回は「原状回復工事」についてご説明いたします。
原状回復工事
「原状回復工事」とは、テナント(店舗)を退去する際に借りたときの状態に戻すための工事のことを指します。
整骨院(治療院)の場合、具体的には、以下の内容を行います。
・床や壁紙の補修(借主が設置したもの)
・電気・水道などの配線、配管の復旧
・看板や照明の撤去
・汚れ、傷、穴などの補修 など
テナントは通常、「内装付き(居抜き)」または「スケルトン(内装が無いコンクリートむき出しの状態)」で借りる事となります。契約書には、原状回復の条文(退去時に元の状態に戻す事)が必ず記載されております。退去後に次の入居者様を業種問わず、広く募集する為です。
※例外として、残置が可能なケースもございます。
「原状回復工事」につきましては、契約書の条文に必ず記載がございます。
契約を締結する前に必ず確認を行いましょう。また、既に契約中の場合であっても、思わぬ内容が記載されている可能性もございます。ご不明な点がございましたらお気軽に弊社までご相談ください。
契約書条文サンプル
第○条(原状回復)
1.借主は、本契約終了時または本物件明渡時において、本物件を借主の負担と責任において、借受時の原状に回復し、貸主に返還するものとする。
2.原状回復には、借主が設置した内装、設備、造作物等の撤去および、それに伴う復旧工事を含むものとする。
3.借主は、原状回復工事について、貸主の事前承認を得た上で実施しなければならない。貸主が指定する業者による施工を要する場合は、これに従うこととする。
原状回復時における注意点
原状回復時における注意点は、以下の通りです。
① 契約書の事前確認が重要です。(どこまで戻す必要があるか明記されている)
② 退去立会のタイミングを確認しましょう。(明け渡し日までに原状回復工事まで終えておく必要があるケースもあります)
③ 原状回復工事は通常借主(お客様)側で手配しますが、貸主(大家様)指定の業者となる場合もあります。契約書に記載されている内容を確認しましょう。
④ 残置は基本的にNGです。(例外的に残置許可が下りるケースもあります)
⑤ 原状回復費用は工事内容や面積によりますが、数十万円〜数百万円規模になることもあります。
まとめ
原状回復工事とは
原状回復工事とは、「借りたときの状態に戻す工事」のことです。
主に以下のような作業が含まれます:
・内装、造作(カウンター・間仕切りなど)の撤去
・床や壁紙の補修(借主が設置したもの)
・電気・水道などの配線、配管の復旧
・看板や照明の撤去
・汚れ、傷、穴などの補修 など
契約書の確認が重要
どこまで戻す必要があるか明記されています。必ず契約前に確認しましょう。
退去立会のタイミングを確認
明け渡し日までに原状回復工事まで終えておく必要がある場合もあります。
原状回復工事の手配
通常、借主(お客様)側で手配しますが、貸主(大家様)側の指定業者となる場合もあります。
造作物の取り扱い
造作物を残置することは原則NGですが、例外的に残置が可能なケースもあります。
原状回復費用について
原状回復費用工事の内容や面積によっても異なりますがが、数十万円〜数百万円規模になることもあるため、業者の選定にも注意が必要です。

次回は「借家人賠償保険」についてご説明いたします。
物件契約時の不明点や原状回復に関するご不安がある方は、
ぜひ一度ご相談ください。
VICTORYでは、整骨院・治療院のテナント選びから契約内容のチェック、
退去時の対応まで、ワンストップでサポートしています。