開業や移転をご検討中の皆さまへ、不動産に関する基礎知識をわかりやすくご紹介するコラムです。
今回は「契約形態」について解説いたします。
不動産契約の基礎知識 ①契約形態
不動産(物件)を契約する際、契約書類の内容は確認されていらっしゃいますか?
管理会社より共有された内容を理解せずに契約してしまうと、将来的に先生に不都合が生じてしまう可能性があります。
事前に注意いただいた方が良い点は複数ございますが、その中より今回は「契約形態」についてご説明いたします。
【コラム】不動産契約の基礎知識 ①契約形態
【コラム】不動産契約の基礎知識 ②原状回復工事
【コラム】不動産契約の基礎知識 ③火災保険
【コラム】不動産契約の基礎知識 ④治療院にあると良い、火災保険の補償内容
契約形態(普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約)
賃貸の契約形態には、「普通通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」があります。
「普通通建物賃貸借契約」は契約期間満了時に「更新」が可能な為、事業用テナントでは通常の契約形態です。
対して「定期建物賃貸借契約」は通称「定期借家契約」とも呼ばれており、原則として契約期間の満了で契約が終了します。
その上で、「再契約相談可能」などと明記されている場合は、貸主および借主(先生)の双方の合意により、再契約可能となります。
そして、注意すべき点は「再契約」が出来かねる可能性もある点です。

再契約が出来かねるケース
再契約が出来かねるケースには、以下のような例があります。
上記は弊社のお客様が実際にあった事例です。
しかしながら、貸主から契約終了を通知する場合に正当事由は不要な為、理由の説明をされずに退去を求められるケースもあります。
※定期借家契約の場合、法律的にも契約終了に理由は必須ではありません。
加えて、立ち退きではなく「契約期間満了」の為、立ち退き費用はいただけない為、契約終了までに先生がご自身でテナントを探し、新たに必要となる契約金や移転費用等も自己負担しなければならない為、定期借家契約の場合は「再契約」が可能か、必ず事前に契約書類を確認した上で署名捺印を行いましょう。
まとめ
・賃貸の契約形態には、「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」がある
・「普通建物賃貸借契約」・・・更新可能
・「定期建物賃貸借契約」・・・契約期間の満了で契約が終了する
→ただし、貸主および借主双方の合意により再契約可能の場合がある
・契約形態は申込前の募集図面や契約書類に必ず記載がある為、事前に確認を行い、「再契約」の文言が無い場合は管理会社へ確認
弊社で契約書類の内容を確認させていただく事も可能です。
将来的に先生に不都合が生じる可能性もありますので、お気軽に弊社にご相談ください。

次回は「原状回復工事」についてご説明いたします。
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