接骨院・整骨院開業の流れ ➀施術管理者の要件
今回のコラムでは、接骨院や整骨院の開業に必要な「施術管理者」の資格とは何か、そしてどのようにこれを取得するかを解説します。健康保険適用施術を提供するために必須のこの資格は、新たな法規制により変更されました。このコラムでは、柔道整復師の資格取得から実務経験、必要な研修まで、具体的なステップをわかりやすく説明しています。開業を目指す方々にとって、保険受領委任の管理に関わる重要な情報を提供します。
施術管理者の要件をクリアする
接骨院や整骨院の開業を目指すなら、まず最初に確認すべきは、健康保険の受領委任を管理する「施術管理者」の要件です。開業後に保険適用の施術を行うためには、施術管理者としての要件を満たさなければなりません。
これまで、柔道整復師の資格を持っていれば、受領委任が可能でしたが、平成30年4月からは新たな要件が導入されています。この変更により、施術管理者として登録するためには、以下の条件を満たす必要があります。
施術管理者の要件
- 柔道整復師の資格を取得する
- 実務経験を積む
2024年4月以降に届出を行う場合、少なくとも3年間の実務経験が求められます。 - 施術管理者研修を受講する
2日間の研修を受け、修了証を取得することが必須です。
届出に必要な書類
また、届出時には、従来の必要書類に加え、「実務経験期間証明書」と「施術管理者研修修了証」のコピーも提出する必要があります。
・実務経験期間証明書
・施術管理者研修修了証のコピー
施術管理者研修の予約と受講について
施術管理者研修は、予約制となっているため、開業予定日を逆算して、余裕を持って受講予約をしましょう。研修は事前に申し込む必要があるので、公式の申込サイト(柔道整復研修試験財団HP)で確認し、早めに手続きを済ませておくことをお勧めします。また、研修を受けた後、修了証が手元に届くまでにはおよそ2週間かかることを考慮しておきましょう。
まとめ
もし単に施術所を開業するだけなら、柔道整復師免許を持っていれば問題ありません。
しかし、健康保険を取り扱うためには、施術管理者としての登録が必須です。
開業を考えている先生は、まずこの要件をクリアすることが成功への第一歩です。柔道整復師の資格取得後、必要な実務経験を積み、施術管理者研修を受けて修了証を取得する準備を早めに整えましょう。
今回のコラムで、施術管理者の要件とその達成方法について詳細を解説しましたので、これから開業を考えている先生はぜひ参考にしてください。
次回は『事業計画の立て方』について解説します!具体的な創業計画の立て方や、理想の院を形にするためのヒントをお届けしますので、ぜひご覧ください!
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